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石綿対策について(厚生労働省)

2023.12.19

 石綿は、2006年(平成18年)9月から製造・輸入・使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には防火・保温・断熱等の目的で石綿が使用されている可能性があります。工事の施工業者だけではく、工事の発注者となる建築物等のオーナーなどの皆様におかれましても、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があり、関係法令に定められた措置を行っていただく必要がありますのでご注意ください。

 (参考) ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ

  • 一般社団法人全防協近畿支部WEB

  • 建築業退職金共済制度

  • http://www.ciic.or.jp