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(再案内)技能者の能力評価における経歴証明の取り扱いについて

2024.01.10

 建設キャリアアップ(CCUS)能力評価申請においては、現行、特例として技能者の所属企業が技能者の就業履歴を証明できる取り扱いをしています。

 この、所属企業が証明できる就業期間が、令和6331日までの期間となりました。それ以降の就業履歴は、現場でカードリーダーにより蓄積される就業実績のみとなります。

 また、所属企業が証明した履歴を利用できるのは、令和11331日までとなりました。それまでの間は、カードリーダーで蓄積された就業実績に加えて、所属企業の就業証明が利用できます。

そして、令和1141日以降は、カードリーダーにより蓄積された就業履歴のみで就業期間を証明することになります。

【資料】経歴証明の取り扱いについて

  • 一般社団法人全防協近畿支部WEB

  • 建築業退職金共済制度

  • http://www.ciic.or.jp